平成26年4月1日税法改正【ブログ】

この春、消費税が8%に上がることは皆さんご存知だと思いますが、
同時に「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。
今まで領収証受取金額が3万円未満は非課税だったものが、5万円未満まで
非課税となります。
当社でも会社様の領収証印刷のご注文をいただいております。
領収証の印紙枠に印紙の金額を印刷している会社さんは修正が必要です。
印刷会社は消費税率が今回変わることによって金額が入っている印刷物の特需が見込まれます。
担当営業からも早めに動いて、4月から間に合うよう対応しないとですね。

詳細は国税局ホームページ
http://www.nta.go.jp/

~横浜の印刷会社「関東プリンテック」です。印刷でお困りの際はお電話ください~
〒236-0004 横浜市金沢区福浦1-12-10 TEL:045-783-2311(代)